出産育児一時金は、社会保険で認められた大切な給付金です。
出産育児一時金の請求書でしっかり申請して、子育ての経済的負担を軽くしましょう。
出産育児一時金は、社会保険の法律である健康保険法の第4章第3節の「傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給」や、第4節の「家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給」に定められています。出産育児一時金は、船員保険法の第三節の「出産育児一時金及出産手当金」にも定められています。出産育児一時金は、所得税・個人住民税の医療費控除の計算に関係します。出産育児一時金などを、医療機関に実際に支払った医療費から減算するなどして、医療費控除の金額を計算します。出産育児金などを差し引いた後の金額がすべて医療費控除対象とはならない(限度額がある)ので、確認が必要です。
出産育児一時金は、社会保険の医療保険制度で規定されている給付で、出産に対して受け取ることができます。出産育児一時金は、子供一人につき35万円給付されます(2008年7月現在)。出産育児一時金は、社会保険である健康保険、国民健康保険、船員保険などの被保険者、または、扶養者が出産した時に申請すると受け取れる給付です。出産育児一時金は、社会保険事務所や市町村、健康保険組合に請求書で申請すると受け取ることができます。出産育児一時金を受け取るためには、出産育児一時金請求書、または、配偶者出産育児一時金請求書を記入して、提出することになります。出産育児一時金請求書の書き方や記入例は、社会保険庁や社会保険事務所、健康保険組合、市町村の窓口で教えてくれます。
出産育児一時金には、受取代理という便利な制度が規定されています。出産育児一時金は通常、出産した後に出産育児一時金請求書を記入して、健康保険に申請してから受け取ります。出産育児一時金の受取代理という制度は、通常の出産育児一時金とは違い、出産する前に必要な申請をすることによって、出産育児一時金が病院などの医療機関に直接支払われます。出産育児一時金の受取代理を利用すると、出産のときに、まとまったお金を用意しなくても済みます。出産のときに、まとまったお金を用意する余裕が無い場合は、出産育児一時金の受取代理の制度を利用すると良いでしょう。出産育児一時金の受取代理の制度は、対応していない医療機関や健康保険組合がありますので、注意が必要です。